住宅の応急修理の申込受付を開始します
東日本大震災により大規模半壊・半壊又は全壊した住宅を、仙台市が業者に依頼し応急修理を行う制度は、これまで市政だよりやホームページなどでお知らせをしていましたが、このたび申し込み受け付けを開始することとしましたのでお知らせします。
対象
次の被害を受けたことが、「り災証明書」により確認できる住宅にお住まいになっていた世帯で、応急仮設住宅を利用しない世帯。
借家等であっても、家主の同意がある場合は申し込むことができます。
(1)全壊※又は大規模半壊の住宅
所得要件は問いません。
※全壊と認定されていても、応急修理をすることで居住が可能となる場合
(2)半壊(半焼)の住宅
平成21年の収入額が次の所得要件のいずれかを満たすことが条件になります。
・世帯全体の年収が500万円以下
・世帯全体の年収が700万円以下で、世帯主が45歳以上の世帯
・世帯全体の年収が800万円以下で、世帯主が60歳以上の世帯又は要援護世帯
※一部損壊の場合には対象になりません。
修理の内容
居室・台所・トイレ等の日常生活に必要不可欠な部分が修理の対象です。屋根・柱・床・外壁・基礎等のより緊急を要する箇所から優先的に実施します。
なお、修理工事の着手は、り災証明書等の必要書類が整ってからになります。
限度額
1世帯あたり52万円以内(※52万円を超える部分の工事は申込者の負担となります)
申込受付
(1)受付開始日 4月21日(木曜)~
(2)受付時間 9時~16時30分
(3)受付場所 市役所本庁舎8階 被災者支援相談窓口
※郵送可
(4)申込書配布場所 被災者支援相談窓口、市役所本庁舎1階市民のへや、
市役所本庁舎4階財産管理課、各区・総合支所案内窓口
お問い合わせ先
応急仮設住宅等コールセンター 0120-055-150
対象
次の被害を受けたことが、「り災証明書」により確認できる住宅にお住まいになっていた世帯で、応急仮設住宅を利用しない世帯。
借家等であっても、家主の同意がある場合は申し込むことができます。
(1)全壊※又は大規模半壊の住宅
所得要件は問いません。
※全壊と認定されていても、応急修理をすることで居住が可能となる場合
(2)半壊(半焼)の住宅
平成21年の収入額が次の所得要件のいずれかを満たすことが条件になります。
・世帯全体の年収が500万円以下
・世帯全体の年収が700万円以下で、世帯主が45歳以上の世帯
・世帯全体の年収が800万円以下で、世帯主が60歳以上の世帯又は要援護世帯
※一部損壊の場合には対象になりません。
修理の内容
居室・台所・トイレ等の日常生活に必要不可欠な部分が修理の対象です。屋根・柱・床・外壁・基礎等のより緊急を要する箇所から優先的に実施します。
なお、修理工事の着手は、り災証明書等の必要書類が整ってからになります。
限度額
1世帯あたり52万円以内(※52万円を超える部分の工事は申込者の負担となります)
申込受付
(1)受付開始日 4月21日(木曜)~
(2)受付時間 9時~16時30分
(3)受付場所 市役所本庁舎8階 被災者支援相談窓口
※郵送可
(4)申込書配布場所 被災者支援相談窓口、市役所本庁舎1階市民のへや、
市役所本庁舎4階財産管理課、各区・総合支所案内窓口
お問い合わせ先
応急仮設住宅等コールセンター 0120-055-150